⚡ 一分でわかる要点
- ▸ 台湾の会社法に最低資本金の定めはありません。よく見かける「50万台湾ドル」は、外国人責任者が就労許可を取得するための基準であり、会社設立そのものの要件ではありません。
- ▸ 外国投資は「投資審査の承認が先、会社登記が後」という順序で、金額の大小を問わず事前承認が必須です。日本の設立手続きとは順序が逆になります。
- ▸ 日本で発行された書類は中国語訳のうえ、公益財団法人日本台湾交流協会での認証が必要です。台湾はハーグ条約の締約国ではないため、アポスティーユだけでは足りません。
最初にいただく質問は、ほとんどの場合「資本金はいくら必要ですか」です。
実は、それは最初に確認すべき事項ではありません。案件の進み方を実質的に決めるのは手続きの順序であり、その順序は日本での会社設立とは逆になっています。
台湾在住者であれば、社名の事前審査、設立登記、税務登録と一直線に進みます。
しかし外国投資家の場合、その前に一段階が挟まり、これが後続のすべてを止めます。経済部投資審議司による事前承認です。この承認がなければ、海外からの送金も、会社の設立登記もできません。
ネット上の情報で特に誤りが多い二点を挙げます。
台湾の会社法は、有限公司(有限会社に相当)についても股份有限公司(株式会社に相当)についても最低資本金を定めていません。50万台湾ドルという数字自体は実在しますが、それは別の場面のものです。外国人が責任者・経理人として就労許可を取得するための基準です。
| 目的 | 基準 | 付帯条件 |
|---|---|---|
| 台湾法人を設立するだけ | 法定の下限なし | ただし投資審議司の事前承認は必要 |
| 就労許可・居留証(ARC)を取得する | 払込資本金 50万台湾ドル以上 | 外資比率が資本の3分の1以上 |
| 2年目以降の更新 | 年間売上高 300万台湾ドル以上 | 設立1年経過後に適用 |
根拠は「外国人が就業服務法第46条第1項第1号から第6号の業務に従事する場合の資格及び審査基準」第38条です。設立1年未満の会社については、次の4つのいずれか一つを満たせば足ります。払込資本金または台湾国内の運営資金が50万台湾ドル以上、または売上高300万台湾ドル以上、または輸出入実績50万米ドル以上、または代理手数料20万米ドル以上。
つまりご自身が台湾に居住する予定がないのであれば、50万台湾ドルを寝かせておく必要はありません。資本金は実際の事業規模に合わせて設定してください。
代表事務所は手続きが簡単なため魅力的に見えますが、販売はできません。実際の取引と入金が発生するのであれば、会社または支店が必要です。
1. 社名の事前審査。使用可能かを確認します。責任者が外国人の場合、この段階で中国語名(音訳で構いません)を決めておいてください。代表者印に彫る必要があり、長い外国名は物理的に収まりません。
2. 投資承認の申請。投資審議司へ、投資計画書と認証済みの身分証明書類を添えて提出します。
3. 設立準備処口座の開設と送金。承認書の受領後に限ります。資金は海外から、会社の設立準備処口座へ直接送金する必要があります。個人口座への入金は不可で、金額も申請額と一致していなければなりません。同時に英文の口座名義を登録しておくことをお勧めします。中国語名義のみでは、日本の銀行から送金できない場合があり、後からの修正は手数料も手間もかかります。
4. 投資額の審定申請。送金通知書と外貨買取書を添えて、投資審議司へ再度申請します。
5. 会社設立登記。投資承認書と審定書を添えて登記機関へ提出し、統一編号(法人番号に相当)を取得します。
6. 税務登録。国税局にて。統一発票購入証の受領には、原則として責任者本人の来庁と署名が求められます。
7. 就労許可と居留証(必要な場合)。労働部へ就労許可を申請し、承認後に内政部移民署で居留証(ARC)を申請します。初回は通常1年間で、その後は営業実績に応じて更新されます。
審査期間は業種、投資家の国籍、出資ストラクチャーによって大きく異なります。ネット上の目安を鵜呑みにせず、担当窓口に直接進捗を照会されることをお勧めします。
日本で発行された書類——登記事項証明書、定款、委任状、親会社の身分証明書類など——はそのままでは受理されません。中国語に翻訳したうえで、公益財団法人日本台湾交流協会による認証を受ける必要があります。
台湾はハーグ条約(アポスティーユ条約)の締約国ではないため、外務省のアポスティーユだけでは足りません。この一連の流れには数週間かかり、しかも投資申請を出す「前」に完了させておく必要があります。後回しにすると、そこで全体が止まります。
日本の事業者に固有の検討事項として、日台租税取決め(2015年署名、2016年適用開始)があります。配当・利子・使用料に対する源泉徴収税率の上限が定められ、二重課税の調整が図られています。
実務上の意味は、「支店にするか、現地法人にするか」という選択が税務上の帰結を左右するということです。支店の損益は日本の本社に帰属し、現地法人は台湾で独立して課税されたうえで、配当時に協定の税率が関係してきます。どちらが有利かは、送金の予定、利益水準、日本側の税務ポジションによって変わります。
この判断は設立形態を決める前に、日台双方の税務に通じた税理士・会計士へご相談ください。設立後に形態を変えるのは、費用も時間も大きくかかります。当社は住所と行政手続きの部分をお手伝いできますが、この論点は税務専門家の領域です。
台湾の会社には登記住所が必須です。これは形式的なものではなく、国税局・経済部・裁判所からの書類が送達される法定の住所です。
日本から経営する場合の現実的な問題は単純です。誰が郵便物を受け取るのか。公文書の応答期限は、責任者が国外にいることを理由に延長されません。受け取れなかった通知も、会社を拘束します。
ビジネスセンターの本質的な価値はここにあります。住所そのものではなく、その住所を見ている人がいること——受領し、仕分けし、その日のうちに通知する体制です。
正直に申し上げるべきこと:
651IBC は高雄市新興区民生一路56号22階の8(宝成世紀ビル)に所在し、当該物件は当社の自己所有です。転貸ではありません。賃貸契約書・家屋税納税証明・使用同意書を契約時にお渡しし、そのまま申請書類としてご使用いただけます。サービス詳細は高雄の登記住所・バーチャルオフィス、許認可業種は事前評価をご覧ください。
Copyrights © 2026 651IBC 六五一國際商務中心 All Rights Reserved. Designed by Bondlink.